火災保険でリフォームは可能?【トラブル回避】
家を建てる際火災保険に入ることが多いです。火災保険は火事の時のみ保険が下りると考えている人が多いですが、実際には風水害や雪害などの自然災害に対して補償されています。注意点は自然災害でも地震によって生じたものに関しては、保険はおりません。近年では自然災害が大変多くなっており、家の修理が必要となる人も増えているため火災保険を利用する人も多いです。
リフォームをする場合、火災保険が適用となるか考えることがありますが、リフォームをする内容で異なってきます。火災保険が適用となるのはあくまで修理や修繕であり、今の暮らしをよりよくするための工事であれば対象とはなりません。具体的に補償してもらえることとして、落雷で電化製品などが壊れた、プロパンガスによる爆発事故で建物が破壊された、台風や大雪で雨どいや屋根が壊れたなどがあげられます。
さらに自然災害でなくても看板が急に落ちてきた、盗難にあって窓が壊された、肺給水設備が故障してしまい、水漏れをしたなどの場合も適用となります。ただし、豪雨で床下浸水した場合は火災保険の契約によって下りないことがあるので、注意が必要です。
また注意点があり、保険によってリフォームできないこととして経年劣化で破損したもの、太陽光パネルを設置した後に雨漏りが生じたものなどがあげられます。ですが屋根の瓦などが割れた場合、それが経年劣化なのか自然災害が原因なのかはっきりしないため、トラブルとなることもあります。トラブルを避けるには、保険会社に連絡をし第三者機関を利用して調査してもらうと良いです。
基本的に火災保険は修理や修繕のためのものであり、豪雨または台風、大雪によって生じた雨漏りや雨どいの破損、屋根瓦が割れたなどが該当します。雹によってウッドフェンスが壊れてしまった場合も対象となることが多く、自分では意図しない部分で起きてしまったことに対応しています。そのため経年劣化によって外壁にひびが入ったなどの場合には使用することはできません。トラブルなくリフォームを開始するには、まずリフォーム会社に依頼をし、経年劣化のものなのか、自然災害によるものなのかを見極めてもらう必要があります。
なおリフォーム会社の選定はしっかりと行うことが大切であり、きちんとした会社でないと保険金詐欺に加担してしまうなど、トラブルに巻き込まれる可能性があります。知らないうちに加担していたとはいえ立派な犯罪であるので、気を付けなくてはなりません。

