リフォームの減価償却の仕組み【耐用年数&経費計上術】
リフォームにおいての減価償却は、賃貸経営をしている場合に考えることが多いです。賃貸住宅の場合年々価値が減少していくものであり、一気に価値はゼロにはなりません。そのためこのような資産の場合、一気に全額経費になるのではなく、使用可能期間の期間の長さによって分割され、必要経費として毎年計上していきます。
このそれぞれの期間は国が定めており、耐用年数は新築の場合鉄筋コンクリート造りの場合は47年、木造と合成樹脂づくりは22年、そして木骨モルタル造は20年となっています。さらに用途によっても細かく設定されており、住居用と事務所用では法定耐用年数が異なります。またリフォームを行うとこの耐用年数も変化することがあり、注意しなくてはなりません。
壁紙の張替えなどであれば減価償却をする必要はないので良いのですが、大規模となる増改築やリフォームは建物の価値が高くなる可能性が高くなります。そのため、新たに減価償却を行う必要が出てきます。具体的には築25年の鉄筋コンクリートの建物を大規模にリフォームした場合、小規模であれば残り22年となりますが、大規模に行っているので、新築した時と同じように47年となります。
減価償却においては判断のポイントがあり、耐久性を向上させるなどの理由から行う資本的支出と原状回復をするために行う修繕費のどちらに当てはまるかが重要です。どちらがメリットが良いかはその時の状況によって異なり、利益が多く出た場合は税金を抑えるために減価償却せずに修繕費として経費で計上した方がメリットは大きくなります。逆に融資を申し込む場合は、経費として計上するよりも減価償却をした方が好調であると認識されるため、融資を受けやすくなるメリットがあります。
なお工事費用が20万円を超える、設備を追加や強化を行った、元よりも価値が高まったという場合は明らかに資本的支出になるので、注意しなくてはなりません。もし税金面で損をしたくなければ、リフォーム会社にあらかじめ修繕費の範囲でリフォームを行いたいということを伝える必要があります。伝えておかないとどんどん費用が多くなってしまいます。
賃貸物件をリフォームする場合、節税をするには減価償却に注意を向ける必要があります。耐用年数の算出方法は難しいため、国のホームページで確認するほか、実績のあるリフォーム会社に依頼をしてどのような方法が良いのかを一緒に検討すると良いです。
